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海上運送法 第四十五条の二 (日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)

第四十五条の二

国土交通大臣は、毎年度、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶の確保に関するものとして国土交通省令で定める事項を公表するものとする。

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