(国際船舶に関する援助等) 第四十五条 国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗