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海上運送法 第四十五条 (国際船舶に関する援助等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(国際船舶に関する援助等)

第四十五条

国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

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