(基本方針)
第五条
主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一流通業務の総合化及び効率化の意義及び目標に関する事項
- 二流通業務総合効率化事業の内容に関する事項
- 三流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項
- 四港湾流通拠点地区に関する事項
- 五中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関する事項
- 六その他流通業務総合効率化事業の実施に当たって配慮すべき重要事項
3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に協議するとともに、前項第五号に係る部分については中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。