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物資の流通の効率化に関する法律 第五条 (基本方針)

平成十七年法律第八十五号法律
(基本方針)

第五条

主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 流通業務の総合化及び効率化の意義及び目標に関する事項
  2. 流通業務総合効率化事業の内容に関する事項
  3. 流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項
  4. 港湾流通拠点地区に関する事項
  5. 中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関する事項
  6. その他流通業務総合効率化事業の実施に当たって配慮すべき重要事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に協議するとともに、前項第五号に係る部分については中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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