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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十九条の六 (鉄道事業法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(鉄道事業法の特例)

第二十九条の六

第二十九条の四第三項第一号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る交通手段再構築実証事業の実施主体に対する鉄道事業法第七条第一項の認可があったものとみなす。

2第二十九条の四第三項第二号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、鉄道事業法第七条第三項第十六条第三項、第四項若しくは第八項、第十七条又は第二十八条第一項の規定による届出があったものとみなす。

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