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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十九条の五 (交通手段再構築実証事業の実施等)

平成十九年法律第五十九号法律
(交通手段再構築実証事業の実施等)

第二十九条の五

交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施主体は、前条第六項同条第七項において準用する場合を含む。以下この条から第二十九条の七までにおいて同じ。)の規定により当該交通手段再構築実証事業計画が公表されたときは、これに基づき、当該交通手段再構築実証事業を実施するものとする。

2国土交通大臣及び交通手段再構築実証事業計画を作成した再構築協議会の構成員である地方公共団体は、前条第六項の規定により当該交通手段再構築実証事業計画が公表されたときは、これに基づき、当該交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施を促進するものとする。

3交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施主体は、当該交通手段再構築実証事業計画に定められた前条第二項第三号の実施期間が満了したときは、遅滞なく、当該交通手段再構築実証事業計画を作成した再構築協議会に対し、当該交通手段再構築実証事業の実施状況を報告しなければならない。

4再構築協議会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該交通手段再構築実証事業の実施状況に関する分析及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

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