(法第二条第九号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更)
第九条
法第二条第九号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更は、次に掲げるものとする。
- 一重要な資産の譲渡及び譲受
- 二鉄道施設の整備及び維持管理に要する全ての費用の負担その他の措置(旅客鉄道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るための措置(法第二十九条の三第二項第一号に掲げる措置に該当するものに限る。)を講ずるためのものに限る。)に関する地方公共団体との協定の締結
法第二条第九号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更は、次に掲げるものとする。