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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第九条の二 (法第二条第十一号の国土交通省令で定める選定の方法)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二条第十一号の国土交通省令で定める選定の方法)

第九条の二

第二条第十一号の国土交通省令で定める方法は、公募とする。

2前項の規定による公募は、当該公募の実施に関する方針(次項において「実施方針」という。)を示して行うものとする。

3実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域
  2. 地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等において現に実施されている一般乗合旅客自動車運送事業又は一般旅客定期航路事業の状況
  3. 前号の路線等において引き続き実施する運送(次号及び第八号において「継続旅客運送」という。)の内容
  4. 継続旅客運送を実施する者の要件
  5. 地方公共団体による支援の内容
  6. 地域旅客運送サービス継続事業の実施予定期間
  7. 公募の期間
  8. 継続旅客運送を実施する者の選定の方法
  9. 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項

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