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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第九条の三 (法第二条第十三号ハの国土交通省令で定めるもの)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二条第十三号ハの国土交通省令で定めるもの)

第九条の三

第二条第十三号ハの国土交通省令で定めるものは、次に掲げる措置の実施を促進する事業とする。

  1. 異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行計画の改善(法第二条第十三号ロ(2)に掲げるものに該当するものを除く。)
  2. 交通結節施設における乗降場の改善
  3. 旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供
  4. ICカード、クレジットカード又は二次元コードの導入その他の運賃又は料金の支払いの円滑化
  5. 地域公共交通の利用者の利便の増進に資する新たな車両又は自動車の導入
  6. 地域公共交通の利用者の利便の増進に資する経営の改善に関する措置
  7. 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通の利用者の利便の増進に資する措置

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