条文くん法令検索 AIに質問する

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第二十条

令和二年法律第三十二号法律

第二十条

第七条第一項又は第十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律第二十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 目次 第二十一条 →