(共同経営に関する協定の内容の軽微な変更)
第八条
法第十三条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、法第九条第一項各号に掲げる事項に係る変更のうち、協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等、計画区域又は共同経営の対象とする路線等の名称の変更その他の共同経営計画の実施に実質的な影響を及ぼさない変更とする。
2前項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した共同経営計画変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更した事項(新旧の共同経営計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)