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道路運送法施行規則 第十六条 (法第十七条の事由)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(法第十七条の事由)

第十六条

第十七条のやむを得ない事由は、次のとおりとする。

  1. 運行している路線に係る道路又は橋りようの損壊等により、当該道路又は橋りようを安全に通行することができなくなつたこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。

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