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道路運送法施行規則 第二十九条 (天災等の場合における他の路線による事業の経営)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(天災等の場合における他の路線による事業の経営)

第二十九条

第四十三条第五項において準用する法第十七条のやむを得ない事由は、第十六条各号に掲げるものとする。

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