(運賃及び料金の届出)
第三十二条
法第四十三条第六項の規定により特定旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は営業区域
- 三設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
法第四十三条第六項の規定により特定旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。