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道路運送法施行規則 第十五条の十二 (運行計画)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(運行計画)

第十五条の十二

第十五条の三第一項の一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 運行系統(定期観光運送を目的として定めたものにあつては、その旨を明示すること。)
  2. 地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻(運行回数が地方運輸局長が指定する運行回数以下のものにあつては、運行時刻)
  3. 一年を通じ継続して運輸をするものでないときは、運輸をする期間
  4. 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第二号に掲げる事項

2前項第二号に掲げる事項の記載に当たつては、行事等の事由による一時的な需要に応じて追加的に運行される事業用自動車の運行回数並びに始発及び終発の時刻又は運行時刻を除くものとする。

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