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道路運送法施行規則 第九条 (一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出)

第九条

第九条第三項又は第四項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線
  3. 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  4. 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
  5. 実施予定日

2第九条第四項の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について法第九条第四項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。

3次に掲げる場合には、第一項中「当該運賃等の実施予定日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

  1. 当該路線について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、法第九条第七項各号に該当しないものとして国土交通大臣(運賃等の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)が必要がないと認めたとき。

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(運転者及び運行管理に関する経過措置)
附則

施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の登録を受けようとする場合における新法第七十九条の二の規定による登録の申請については、新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号の規定は、適用しない。

2新法第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第二項において準用する新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の十一第二項第一号(新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3自家用有償旅客運送者については、施行日から一年間は、新法第七十九条の九第一項(新施行規則第五十一条の十六第一項及び第三項並びに第五十一条の十七第二項並びに第三項第一号及び第三号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4みなし自家用有償旅客運送者が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第二項において準用する新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の十一第二項第一号(新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

5みなし自家用有償旅客運送者については、改正法附則第五条の規定により新法第七十九条の登録に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間(施行日から一年を経過する日までに当該期限が到来する場合において、新法第七十九条の六第一項の規定による有効期間の更新の登録を受けた場合にあっては、施行日から一年間)は、新法第七十九条の九第一項(新施行規則第五十一条の十六第一項及び第三項並びに第五十一条の十七第二項並びに第三項第一号及び第三号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、施行日から一年を経過した日以後に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けた場合にあっては、この限りでない。

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