条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令 第二条 (指定地方行政機関)

平成十五年政令第二百五十二号政令
(指定地方行政機関)

第二条

第二条第六号の政令で定める機関は、次のとおりとする。

  1. 沖縄総合事務局
  2. 管区警察局
  3. 総合通信局
  4. 沖縄総合通信事務所
  5. 財務局
  6. 税関
  7. 沖縄地区税関
  8. 地方厚生局
  9. 都道府県労働局
  10. 地方農政局
  11. 十一
    北海道農政事務所
  12. 十二
    森林管理局
  13. 十三
    経済産業局
  14. 十四
    産業保安監督部
  15. 十五
    那覇産業保安監督事務所
  16. 十六
    地方整備局
  17. 十七
    北海道開発局
  18. 十八
    地方運輸局
  19. 十九
    地方航空局
  20. 二十
    航空交通管制部
  21. 二十一
    管区気象台
  22. 二十二
    沖縄気象台
  23. 二十三
    管区海上保安本部
  24. 二十四
    地方環境事務所
  25. 二十五
    地方防衛局

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第二条(指定地方行政機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(指定行政機関) 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令 目次 第三条(指定公共機関) →