同じ条番号の条文(附則など) 20 件
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、第六条中特定商取引に関する法律施行令別表第二第十号の改正規定(「第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項」を「第六条」に改める部分及び「同法第二十一条第一項の許可を受けた」を削る部分に限る。)、第九条の規定及び第十一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号リの改正規定は、公布の日から施行する。