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貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 第四条 (基本方針)

令和七年法律第六十一号法律
(基本方針)

第四条

貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。

  1. 次に掲げる貨物自動車運送事業の適正化に関する業務を一の独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)に行わせるとともに、当該業務がその独立行政法人により適切かつ効率的に実施されることとなるよう、必要な体制の整備を行うこと。
    1. 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業(それぞれ貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第三項に規定する一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業をいう。)の許可の更新に関する事務の一部であって、独立行政法人に行わせることが適当なもの
    2. 貨物自動車運送に係る安全性の向上、輸送効率の向上及び事業の用に供する自動車の運転者の経済的社会的地位の向上その他貨物自動車運送事業の適正化並びにこれらを通じた将来にわたる貨物自動車運送に係る輸送需要に対応した適正な輸送力の確保その他の持続可能な物資の流通の確保に資する取組への支援に関する業務
  2. 前号イ及びロに掲げる業務の費用に係る財源の確保について、次に掲げるところによること。
    1. 独立行政法人に前号イに掲げる業務を行わせるために必要な費用は、国庫が負担することとし、その財源は、同号イの許可の更新に係る手数料による収入その他の収入を活用して、確保すること。
    2. 独立行政法人に前号ロに掲げる業務を行わせるために必要な費用を確保することができるよう、その財源について、貨物自動車運送事業の適正化とこれを通じた持続可能な物資の流通の確保を広く社会で支える観点から幅広く検討を行うこと。
  3. 第一号イ及びロに掲げる業務の適切な実施に資するよう、これらの業務の実施に係る収入及び支出の関係の明確化を図ること。

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