(法制上の措置等) 第五条 政府は、前条各号に掲げる基本方針に基づく貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置について、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗