(臨時の報告)
第四条
内航海運業者又は法第三条第二項の届出をした者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
内航海運業者又は法第三条第二項の届出をした者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。