(報告書の提出)
第三条
内航海運業者は、国土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
2前項の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。
- 一内航海運業損益明細表(第二号様式)
- 二固定資産明細表(第三号様式)
内航海運業者は、国土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
2前項の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。