条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運業報告規則 第三条 (報告書の提出)

平成十七年国土交通省令第二号府省令
(報告書の提出)

第三条

内航海運業者は、国土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。

2前項の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。

  1. 内航海運業損益明細表(第二号様式)
  2. 固定資産明細表(第三号様式)

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運業報告規則第三条(報告書の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 内航海運業報告規則 目次 第四条(臨時の報告) →