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内航海運業報告規則 第二条 (定義)

平成十七年国土交通省令第二号府省令
(定義)

第二条

この省令において「内航海運業者」とは、法第七条第一項に規定する内航海運業者をいう。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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