(趣旨)
第一条
内航海運業法(以下「法」という。)第二十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
内航海運業法(以下「法」という。)第二十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。