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内航海運業報告規則 第一条 (趣旨)

平成十七年国土交通省令第二号府省令
(趣旨)

第一条

内航海運業法(以下「法」という。)第二十五条第一項同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

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