条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運業報告規則 第五条 (報告書の経由)

平成十七年国土交通省令第二号府省令
(報告書の経由)

第五条

この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。

2この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運業報告規則第五条(報告書の経由)について教えてください」と聞く
← 第四条(臨時の報告) 内航海運業報告規則 目次