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内航海運組合法 第一条 (目的)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、内航海運事業を営む者が、その経済的地位の改善を図るため内航海運組合を結成することができるようにし、もつて内航海運事業の安定を確保し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十条の規定(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十一条の規定、附則第二十二条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十二条第二項の改正規定を除く。)、附則第二十三条の規定、附則第二十四条の規定(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の五第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の十九の改正規定(「第十五条」を「第十六条」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十五条の規定(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十三条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十六条の規定(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第十九条の三の改正規定(「第八条第一項」を「第六条」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十七条及び第二十八条の規定、附則第二十九条の規定(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第八条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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