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内航海運組合法 第二十九条 (成立の時期)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(成立の時期)

第二十九条

海運組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

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