条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運組合法 第五十四条

昭和三十二年法律第百六十二号法律

第五十四条

合併によつて海運組合を設立するには、各海運組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3第一項の規定による設立委員の選任の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運組合法第五十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十三条(合併の手続) 内航海運組合法 目次 第五十四条の二(合併の時期) →