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内航海運組合法 第五十四条の二 (合併の時期)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(合併の時期)

第五十四条の二

海運組合の合併は、合併後存続する海運組合又は合併により設立する海運組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

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