(合併の時期) 第五十四条の二 海運組合の合併は、合併後存続する海運組合又は合併により設立する海運組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第五十四条の二を開く ↗