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内航海運組合法 第五十四条の三 (合併の効果)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(合併の効果)

第五十四条の三

合併後存続する海運組合又は合併により設立する海運組合は、合併により消滅する海運組合の権利義務を承継する。

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