(解散した株式会社の合併等の制限) 第四百七十四条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。一合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)二吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 e-Gov法令検索で第四百七十四条を開く ↗