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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第九条の二 (財産目録)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(財産目録)

第九条の二

第五十二条において読み替えて準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条において準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 正味資産

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