(清算開始時の財産目録)
第八十七条
準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定による財産目録の作成については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、準用協同組合法第六十二条第一項各号又は準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百七十五条第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産