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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第八十六条 (新設合併設立組合の事後開示事項)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(新設合併設立組合の事後開示事項)

第八十六条

準用協同組合法第六十四条第六項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 新設合併が効力を生じた日
  2. 準用協同組合法第六十三条の六第五項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二の規定による手続の経過
  3. 新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

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