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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第九十四条 (更生協同組織金融機関の理事等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生協同組織金融機関の理事等)

第九十四条

次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。

  1. 更生協同組織金融機関の理事に関する条項理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
  2. 更生協同組織金融機関の監事に関する条項監事の氏名又はその選任の方法及び任期
  3. 更生協同組織金融機関が更生計画認可の決定の時において特定信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第五条の八第三項に規定する特定信用協同組合等をいう。以下この章において同じ。)又は特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項又は労働金庫法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生協同組織金融機関の会計監査人に関する条項会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

2更生協同組織金融機関が更生計画認可の決定の時において中小企業等協同組合法第六十九条、信用金庫法第六十三条又は労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百七十五条の規定により清算をする協同組織金融機関となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。

  1. 更生協同組織金融機関の清算人に関する条項清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
  2. 更生協同組織金融機関の監事に関する条項監事の氏名又はその選任の方法及び任期

3第一項第一号及び第二号並びに前項第二号の任期は、一年を超えることができない。

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