条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第八条 (代表清算人の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(代表清算人の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第八条

更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が当該代表清算人の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第九十九条第一項、信用金庫法第八十条第一項又は労働金庫法第八十四条第一項の書面のうち、当該代表清算人が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。

2更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が代表清算人について法第九十四条第二項第一号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第八条(代表清算人の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(代表理事の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 目次 第九条(出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面) →