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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第九条 (出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第九条

更生計画の定めにより出資一口の金額の減少をしたときは、当該出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第九十九条第二項、信用金庫法第八十条第二項又は労働金庫法第八十四条第二項に規定する書面を添付することを要しない。

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