条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第四百七十七条

平成十七年法律第八十六号法律

第四百七十七条

清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

2清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。

3監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。

4第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。

5第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。

6第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第四項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。

7第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。

e-Gov法令検索で第四百七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第四百七十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四百七十六条(清算株式会社の能力) 会社法 目次 第四百七十八条(清算人の就任) →