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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第三十三条 (清算株式会社である特例有限会社に関する特則)

平成十七年法律第八十七号法律
(清算株式会社である特例有限会社に関する特則)

第三十三条

清算株式会社である特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第四百七十七条第二項中「清算人会、監査役又は監査役会」とあるのは、「監査役」とする。

2清算株式会社である特例有限会社の清算人の解任については、会社法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「株主」とする。

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