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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第三十四条 (旧有限会社が解散した場合における会社の継続及び清算に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(旧有限会社が解散した場合における会社の継続及び清算に関する経過措置)

第三十四条

施行日前に生じた旧有限会社法第六十九条第一項各号に掲げる事由により旧有限会社が解散した場合における第二条第一項の規定により存続する株式会社の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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