条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
› 第三十五条
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第三十五条 (特別清算に関する規定の適用除外)
平成十七年法律第八十七号
法律
(特別清算に関する規定の適用除外)
第三十五条
特例有限会社については、会社法第二編第九章第二節の規定は、適用しない。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十五条(特別清算に関する規定の適用除外)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(旧有限会社が解散した場合における会社の継続及び清算に関する経過措置)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次
第三十六条(合併等に関する経過措置) →