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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第三十五条 (特別清算に関する規定の適用除外)

平成十七年法律第八十七号法律
(特別清算に関する規定の適用除外)

第三十五条

特例有限会社については、会社法第二編第九章第二節の規定は、適用しない。

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