条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法施行規則 第八十一条 (理事の選任に関する議案)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(理事の選任に関する議案)

第八十一条

理事が理事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 候補者の氏名、生年月日及び略歴
  2. 就任の承諾を得ていないときは、その旨
  3. 候補者と当該組合(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会をいう。以下この条次条及び第八十八条において同じ。)との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
  4. 候補者が現に当該組合の理事であるときは、当組合における地位及び担当
  5. 候補者と当該組合との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
  6. 候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法施行規則第八十一条(理事の選任に関する議案)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十条(理事及び監事の選挙に関する議案) 森林組合法施行規則 目次 第八十二条(監事の選任に関する議案) →