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森林組合法施行規則 第八十二条 (監事の選任に関する議案)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(監事の選任に関する議案)

第八十二条

理事が監事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 候補者の氏名、生年月日及び略歴
  2. 当該組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
  3. 就任の承諾を得ていないときは、その旨
  4. 議案が法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
  5. 第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
  6. 候補者と当該組合との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
  7. 候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要

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