(林地処分事業実施規程の記載事項)
第七条
法第二十四条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施方法に関する事項
- イ事業の種類
- ロ事業の実施地区の範囲
- ハ事業の実施方針
- ニ事業の経理の区分
- イ
- 二事業に係る契約に関する事項
- イ契約の締結方法
- ロ締結の相手方
- ハ手数料等の基準
- イ
2法第二十四条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
- 二関係法令の改正に伴う規定の整理