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森林組合法施行規則 第七条 (林地処分事業実施規程の記載事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(林地処分事業実施規程の記載事項)

第七条

第二十四条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業の実施方法に関する事項
    1. 事業の種類
    2. 事業の実施地区の範囲
    3. 事業の実施方針
    4. 事業の経理の区分
  2. 事業に係る契約に関する事項
    1. 契約の締結方法
    2. 締結の相手方
    3. 手数料等の基準

2第二十四条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
  2. 関係法令の改正に伴う規定の整理

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