条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第八十一条 (理事への事務引渡し)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(理事への事務引渡し)

第八十一条

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

2出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第八十一条(理事への事務引渡し)について教えてください」と聞く
← 第八十条 森林組合法 目次 第八十二条(成立の時期) →