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森林組合法 第八十二条 (成立の時期)
昭和五十三年法律第三十六号
法律
(成立の時期)
第八十二条
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
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この条文を参照している条文
第100条
← 第八十一条(理事への事務引渡し)
森林組合法 目次
第八十二条の二(設立の無効の訴えについての会社法の準用) →