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森林組合法 第六十二条 (総会の議事)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(総会の議事)

第六十二条

総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会において選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。

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