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森林組合法 第百七条 (総会の決議事項)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(総会の決議事項)

第百七条

次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

  1. 第六十一条第一項第一号、第二号(共同施業規程に係る部分を除く。)、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項
  2. 事業の全部の譲渡又は第百一条第一項第四号、第五号、第八号若しくは第十八号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲渡
  3. 連合会への加入又は連合会からの脱退
  4. 一会員のためにする手形の割引金額の最高限度

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