(総会の決議事項) 第百七条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。一第六十一条第一項第一号、第二号(共同施業規程に係る部分を除く。)、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項二事業の全部の譲渡又は第百一条第一項第四号、第五号、第八号若しくは第十八号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲渡三連合会への加入又は連合会からの脱退四一会員のためにする手形の割引金額の最高限度 e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗