(定款の変更の認可を要しない軽微な事項) 第九十条 法第六十一条第二項(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。一主たる事務所又は従たる事務所の所在地の名称の変更二関係法令の改正に伴う規定の整理 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗