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森林組合法施行規則 第九十条 (定款の変更の認可を要しない軽微な事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(定款の変更の認可を要しない軽微な事項)

第九十条

第六十一条第二項(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 主たる事務所又は従たる事務所の所在地の名称の変更
  2. 関係法令の改正に伴う規定の整理

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