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森林組合法施行規則 第九十一条 (役員の説明義務)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(役員の説明義務)

第九十一条

第六十三条の二(法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 組合員が説明を求めた事項について説明することにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をすることができないことにつき正当な事由がある場合

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