条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第五十二条の二 (役員に欠員を生じた場合の措置)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(役員に欠員を生じた場合の措置)

第五十二条の二

定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第五十二条の二(役員に欠員を生じた場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(役員の改選の請求) 森林組合法 目次 第五十三条(行政庁による一時役員等の職務を行うべき者の選任又は総会の招集) →